相続税の基礎
相続の放棄は三ヶ月以内に
相続税の申告期限は10ヶ月以内
行方不明の人がいるときは?
相続人になれるのは誰か?
父母が相続できる場合は?
兄弟姉妹が相続できる場合は?
生まれていない胎児の場合は?
勝手に遺言書を開封してはいけない

相続の放棄三ヶ月以内
遺産を分けるにしろまず残された相続財産がどれだけあるか把握しましょう
相続財産には借金なども含まれるので「相続したら借金だらけだった」ということが無いように
相続の放棄や限定承認という方法は三ヵ月以内に家庭裁判所に申し出なければいけません

相続税の申告期限10ヶ月以内
残してもらった財産が一定額以上あった場合には申告・納付をしなくてはいけません
期限に間に合いそうに無いときはとりあえず法定相続分で各人の納付額で申告しておくことも可能です

行方不明の人がいるときは?
生きているとも死んでいるともわからない行方不明者については、七年たってもその生死が確認できないときは、配偶者や相続人になれる人の請求により家庭裁判所が失踪宣告をなし、法律上、死亡したものとみなされます

相続人になれるのは誰か?
亡くなった人の配偶者や子供には常に相続権があります。
もし子供などが死亡などにより相続権を失っている場合には亡くなった人の孫が相続人になります(代襲相続)
なお、相続の放棄をした人の場合は、代襲相続はありません

父母が相続できる場合は?
子や孫がいない場合のみ
配偶者がいれば三分の一を相続することになります

兄弟姉妹が相続できる場合は?
子や父母、祖父母などがいない場合のみ
配偶者がいれば四分の一を相続することになります


生まれていない胎児の場合は?
胎児にも相続権があります
もちろん死産や流産の場合適用はございません


勝手に遺言書を開封してはいけない
開封は家庭裁判所で
遺言書の開封は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いの下に開封することになっていますので勝手に開封してはいけません
すみやかに家庭裁判所で検認手続きを行わなければなりません
検認が必要なのは自筆調書遺言、秘密調書遺言の場合だけであり
原本が公証人役場に保管されている公正証書遺言は検認手続きは不要です